公園利用にあたっての注意・禁止事項、おねがい

2023/10/17

●受動喫煙防止(園内全面禁煙です)
箕面市条例により平成23年4月1日より箕面公園全域禁煙で禁煙指定区域に指定されています。

●公園内は一般車両(バイク・自転車を含む)の進入はできません(許可車をのぞく)
公園へは電車・バスなどの公共交通機関をご利用ください。
お車でお越しの場合は阪急箕面駅前の有料駐車場をご利用のうえ、徒歩にてお越しください。

●自転車でご来園のかたへ:
公園内の園路(滝道を含む)は許可車を除き一般車両(自転車を含む)進入禁止です。
自転車は、駅周辺の駐輪場または公園入口一の橋駐輪スペースに停め、徒歩での散策をお願いします。
園内を通り抜けられる場合、衝突(しょうとつ)などの事故防止のため
降りて手押しでご通行ください。

●箕面公園管理事務所で電動アシスト車イスの貸し出しをおこなっています。
 (※2024年4月現在 1台)
 貸し出し条件や手続きなど詳細はコチラをご覧ください。

●府営箕面公園(一の橋から箕面大滝周辺にかけて)は、喫煙や火気の使用を含め「火気厳禁」
 ●焚き火・バーベキュー・花火: 禁止
 ●携帯コンロ・簡易コンロ・バーナー等: 使用禁止
 ●喫煙: 箕面市の条例により、駅前から滝上まで禁止
 くわしくはコチラをごらんください
 (※催し等で火気使用の場合は公園の許可、消防への届出が必要です)

●公園内(広場・河川敷・山中)でのテント・タープ設営禁止
無許可占有にあたり府営公園内ではテントの設営は禁止されています。
(※公園の許可を得た催し等で認められているものを除く)

●公園内での撮影、催しをお考えの方へ
園内で商用利用を目的とした写真撮影・動画撮影や、
催し物を行いたい場合は、事前に公園管理事務所に問い合わせいただき
内容を協議のうえ、申請手続き・使用料が必要となります。
まずは箕面公園管理事務所までお問合せ・ご相談ください。
TEL 072-721-3014
※内容により府営箕面公園の使用規定や条件にそぐわない催しや撮影等は
 許可できない場合もあります。あらかじめご了承ください。

●ゴミはお持ち帰りください。
園路やトイレへの放置はやめてください。

●犬の散歩の際は、必ずリードをつけてください。
犬の散歩はリードを必ず着用し、フンは飼い主が始末しましょう。

●川沿いの手すりにもたれ掛ったり、腰かけたりしないようお願いします。
 手すりの下は岩場の川や深い渓谷になっていますので大変危険です。

●お猿さんに近づいたり食べ物を与えないでください。
箕面市条例により、罰金1万円が課せられます。
またお弁当や持ち物などをとられないようご注意ください。

●園内で鳥類観察・写真撮影をされるみなさまへ
公園内で三脚を使用される際は、通行人の妨げにならないようご注意ください。
※土・日・祝日や行楽、紅葉シーズンなど人の往来が多くあるときは、
 三脚の使用を制限させていただくことがあります。

●園内では飛行型ラジコンやドローン撮影での飛行は禁止です
箕面大滝・広場・滝道を含む公園全域でドローンおよび飛行型ラジコンの飛行は禁止です。
 ※危険迷惑行為にあたるため、大阪府下全府営公園で禁止となっております。
   飛行させているのを目撃・通報があった場合、注意指導のうえ即刻止めていただきます。
 (*災害対応としての撮影、府や市など自治体が公共目的としての撮影で、公園と協議し許可を得た場合を除く)

●人種又は民族を理由とする不当な差別的言動、いわゆるヘイトスピーチは、
人としての尊厳を傷つけ、差別意識を生むことにつながる許されない行為です。

大阪府は、令和元年11月1日、ヘイトスピーチをなくし、全ての人がお互いに違いを認めあい、
尊重しあう共生社会づくりをめざして、
「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例」
(「大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例」)を施行しました。
条例の趣旨を理解し、すべての人がお互いに人種や民族の違いを尊重しあって
共生する社会を築きましょう。
(くわしくは、大阪府ホームページ「ヘイトスピーチと人権に関する取組み」をごらんください)

●次の行為は法令等で禁止されています。

  1. 施設の破損、汚損
  2. 動植物の採取
  3. 立入り禁止区域への侵入
  4. 火や花火の使用
    ※箕面公園ではバーベキューは全域禁止です
  5. 無許可の占有、使用(イベント、集会、商業的な撮影、番組取材など)
    ●まずは事前に管理事務所までお問合せください。
    ●一般の公園利用者に迷惑になる場合や、安全対策が十分でない場合など、
     内容により、実施をお断りさせていただく場合があります。
    ●申請書、計画書等の提出が必要です。
    ●大阪府都市公園条例で定められた使用料がかかります。(注1)
    (注1)使用料は大阪府都市公園条例第13条の「特別な理由があると認めるとき」、
      減額・免除の対象となります。詳細は管理事務所にお問合せください

●人に危険を及ぼしたり、迷惑をかける行為を禁止します。

  1. (公園事務所が危険と判断とする)危険なスポーツ
  2. 犬の野放し、動物へのエサやり、無許可の放流
  3. 無許可の車・バイク・自転車の乗り入れ
  4. 不法投棄
  5. 飛行型ラジコンやドローンの飛行
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